トップ » 遺骨帰還事業の取組み » 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨のDNA鑑定 対象地域を拡大して実施
厚生労働省は、戦後75年以上を経て、戦没者遺族が高齢化していることを踏まえ、平成29年度に沖縄県、令和2年4月からは硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁で収容された遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨について、身元特定のためのDNA鑑定を公募により実施しており、これまでにタラワ環礁で2柱、硫黄島で2柱の戦没者遺骨について、それぞれ遺族との間で身元が特定されている。
これらの結果を踏まえ、同省は、DNA鑑定の対象地域を拡大して実施することとしており、遺族からの申請受付が令和3年10月1日から開始される(沖縄、硫黄島及びタラワ環礁は現在も引き続き申請受付中)。具体的には、戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できた遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、同省の保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦没者とのつながりが確認できる場合に、DNA鑑定が実施される。
現時点での対象地域は次のとおり(50音順)。
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー
なお、申請書の様式や提出方法等の詳細については、厚生労働省が8月中に公表予定である。
【問い合わせ先】
厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
電話番号
03-3595-2219