「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)について、請求手続きが始まりました。
制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける戦没者等の妻や父母がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
一.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
二.戦没者等の子
三.戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
四.右記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有した方に限られます。
※請求手続きの簡素化のため「同意書」が廃止されたので、同順位の方が複数いる場合は、話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。
支給内容
額面二十五万円、五年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和三年から毎年一回、年五万円ずつ支払われます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求窓口
詳しくは、お住まいの市区町村の援護担当課へお問い合わせください。